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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年11月16日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3253 )  2022年11月16日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 取締役の辞任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 1件は、今月末の26日に迫った

 当方も所属する日本経営管理協会の
 中国支会主催
 【M&Aスペシャリスト フォローアップ講座】
 に関する、現時点での準備状況の確認でした。

 当方も有する
 【M&Aスペシャリスト】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当協会に対し、認証された資格(商標登録第5266010号)。

 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの。

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号。

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 本講座のテーマは
 【中小企業の、出口戦略としてのM&A】

 事業承継の全国的な傾向、さらには中国・四国エリアの
 特徴点なども織り交ぜ

 ●事業承継が叶わない中小企業の”出口”としてのM&A
 ●事業再生が叶わない中小企業の”出口”としてのM&A
 ●事業再生がクリアできても、その先の
   事業承継が叶わない中小企業の”出口”としてのM&A

 といった位置付けで、中小企業におけるM&Aの重要性を
 あらためて発信しようというものです。
 
 講師を、株式会社ストライク様からお招きし
 岡山市内で行う予定…

 リアル+Zoomのハイブリッド開催ということもあって
 当日の会場における備品に加え
 Zoom関連機器の準備状況についても確認しました。

 加えて、当日の講師に対し
 当日資料の受取期日を確認させていただいた上で
 
 受講生各位への事前配付要領についても確認…

 今月末に向け
 少しづつ形作られてきています!!




 【辞任の意思表示は、一定期間前に行う】

 取締役は、任期の途中で
 いつでも辞任することができます。

 辞任の意思表示は、通常
 代表取締役に対して行います。

 取締役の辞任は
 会社の業務に多大な影響を与えるため
 取締役が辞任する場合
 一定の期間前に意思表示するよう
 多くの会社が定めています。

 【辞任届には、自筆の署名が必要】

 取締役が、任期の途中であったとしても
 会社(代表取締役)に
 辞任の意思表示をした時点で
 取締役辞任の効力が生じます。

 会社は、辞任した取締役の辞任届を添付して
 取締役退任の登記申請をします。

 この際、自筆署名のある辞任届が必要となります。

 【定員割れが発生したら?】

 取締役会設置会社の、取締役の定員は
 最低3名と決められていますが
 取締役の大半が辞任した場合であっても
 3名以上が残るのであれば
 後に、後任の取締役を選任すれば足ります。

 ところが、大半の取締役の辞任によって
 法律や定款の定数を割り
 取締役の定員を欠くような事態になった場合には
 すぐに株主総会を開き
 後任の取締役を選任する必要があります。
  

      
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の辞任』
 について考えました。

 明日は、『取締役の解任』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の辞任にあたっては
  登記申請のため
  自筆の署名のある辞任届が必要となります。

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              事業承継 ことはじめ

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