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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月30日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3236 )  2022年10月30日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 代表取締役の選定・本店所在地の決定 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、富山県下新川郡へ…

 北陸支会主催の
 強靭化戦略会議(合宿形式の集中検討会)にて

 ファシリテータ
  (会議や議論の際に、グループが
   より協力し、共通の目的を理解し、
  目的達成のための
   計画立案を支援する役割を担う)

 を務めさせて頂きました。

 当方の所属する、日本経営管理協会は
 全国に、支会・支部組織を有していますが

 同支会は、その一つ…

 日本経営管理協会は、中堅・中小企業の
 経営の健全化と事業の発展に役立つ
 経営コンサルティングの専門家として資格を付与し

 その質の維持・向上を継続的に保証し
 もって、経済社会の発展と人々の幸福に
 貢献することを使命としています。

 このような使命を持つ
 経営コンサルタント集団としての
 当協会の活動の基本姿勢は

 中小企業における、現下の喫近な課題の解決と
 中長期な事業の発展を支援することにおかれます。

 とりわけ中小企業の事業承継問題の解決なくして
 我が国経済並びに地域経済の再生と持続的発展はない
 との認識が肝要となっています。

 昨日集った、同支会メンバーの
 これまでの議論経過をふまえながら

 有意義かつ効率的な
 さらなる議論となるよう、務めさせて頂きました。




 【決議事項をおさえる】

 設立しようとする会社が
 取締役会を設置しない会社
 (取締役会非設置会社)
 である場合には
 取締役3人・監査役1人を
 選任する必要はありません。
 
 取締役1人のみで会社を設立できます。
 (この場合、代表取締役選出の必要はありません)

 なお、取締役会を設置しない会社が
 取締役を複数置いた場合には
 設立時の取締役の中から
 『設立時 代表取締役』
 を選定します。

 また本店所在地だけを決定する場合は
 『本店所在地決議書』を作成します。

 本店所在地の決議書添付が必要になるのは
 会社設立時の定款記載が
 本店所在地について最小行政区画までしか
 定めていない場合です。
 (本店所在地の決議書には
 本店の具体的な番地名まで記載します)

 設立しようとする会社が
 取締役会を設置する会社である場合には
 取締役の中から
 代表取締役を選定する必要があります。

 設立時の代表取締役選定は
 設立時の取締役の過半数によって決定します。

 代表取締役に選定された人が就任するためには
 就任の承諾が必要です。

 設立時 代表取締役の就任承諾書は
 登記申請時の添付書類ですが
 定款の記載で代用できる場合には
 本承諾書の提出は不要です。

     
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           編 集 後 記
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 今日は『代表取締役の選定・本店所在地の決定』
 について考えました。

 明日は、
 『現物出資に関する事項』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『代表取締役選定・本店所在地決定』にあたっては
  取締役会設置会社と
  取締役会非設置会社とで、扱いが異なります。

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              事業承継 ことはじめ

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