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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月3日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3209 )  2022年10月3日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 会社法とは ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、午前中に、埼玉県東松山市へ…
 
 当方の所属する、埼玉県倫理法人会の
 モーニングセミナー委員会に出席しました。

 経営者の自己革新で会社は変わる… 

 倫理法人会は
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 全国7万社の会員企業が
 純粋倫理に根ざした
  『倫理経営』
 を学び、実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会 最大のウリが
  『モーニングセミナー』
 
 元気な会社の秘訣は朝にあり…

 全国約270カ所の会場で、毎週一回
 早朝に開催しているセミナーで
 
 参加者は、朝型の生活習慣を身につけながら
 各界で活躍する講師
 (会員同士で講師を務めることもあります)
 の体験談などを通して

 会員間で交流をはかることによって
 経営者にとって大切な気づきを得ることを
 ねらいとしています。
 (結果として、自身が経営者を務める自社を
 健全な繁栄へと導くことにつながります)

 モーニングセミナー委員会は、この
  『モーニングセミナー』
 を、正確・的確に行われるよう徹底をはかることで
 
 その活性化推進をはかり

 結果として、参加者(会員および一般の方)の
 気づきを得て頂く可能性を拡げ

 満足感を高めていただく役割を担っています。

 実は当方、3年前に、当委員会を3年間務め
 自身なりの充実感・達成感をもって
 その役を、勇退させて頂いたのですが

  『後進の育成』
 を理由に強く請われたこともあって

 一年間の限定つきで、今年度(2022年9月~2023年8月)
 復活させて頂くことにしたものです。

 昨日は、こうした同セミナーの徹底をはかるべく

 同セミナーの目的や活性化の留意点を記した
  【マニュアル】
 の、あらためての確認と周知を行おうと

 同委員会 委員長から

 ポイントを解説いただいた上で
 その解説を意識しながら、一通りの読合せを行いました。

 その後、埼玉県さいたま市に戻り

 家内のショッピングに付き合いながら
 リラックスした雰囲気の中で
 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成を思い描き(笑)

 オフィスに戻った後は

 今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。




 【会社法とは?】

 今日から新シリーズ
 『会社法』について
 いろいろな観点から考えていきたいと思います。

 会社法は、会社に関するルールを定めた
 979条にも及ぶ法律です。

 私たちは、個人で取引をすることもあれば
 団体で取引をすることもあります。 

 世の中に存在する、取引主体となる団体の
 代表的なものは会社です。

 会社法は、この取引の
 主体となり得る会社という
 団体に関する法律関係を定めています。

 【会社法の全体像】

 会社法の目的は、企業の健全な発展
 以下2つです。
 (1)経営の効率化
 (2)経営の適正化

 なお、979条にも及ぶ会社法は
 以下8つの構造から成っています。
 (1)総則
 (2)株式会社
 (3)持分会社
 (4)社債
 (5)組織変更、合併、会社分割、
    株式交換及び株式移転
 (6)外国会社
 (7)雑則
 (8)罰則

 【商法との関係】

 『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
 すなわち、商人の営業、商行為その他商事
 についてまとめた法律です。

 ここでいう『商人』とは
 会社や商店を営む自営業者など
 自分の名で商行為を行う者のこと

 会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
 法律関係については、会社法という法律で
 規律しています。
 (平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
 が制定される前は、商法典の中に
 会社についての詳細な規定が置かれていました)

 【民法との関係】 

 民法は、企業に限らず広く一般市民の
 いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。

 これに対して商法は
 主に商人の取引について
 会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
 調整する場合に適用されます。

 以上のことから
 『商法・会社法は、民法の特別法である』
 と言われることになりますが
 商慣習についても
 民法より優先適用されることになります。

 これらを総括すると、商取引においては
  ☆商法・会社法
  ☆商慣習
  ☆民法
 の順で適用していくことになります。 

 
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           編 集 後 記
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 今日から、会社法についてお届けします。

 最初のシリーズは『会社法の全体像』
 その内、今日は『会社法とは』について見てきました。

 明日は『会社とは』について
 掘り下げます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社法の目的は
  (1)経営の効率化
  (2)経営の適正化
  です。

 ●商取引においては
  会社法が
  商慣習、民法に優先します。
 
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              事業承継 ことはじめ

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