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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月29日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3235 )  2022年10月29日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 取締役や監査役の選任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、実に久しぶり…

 朝二(10:00)から、米国は
 カリフォルニア州在住のメンバー(日本人です!!(笑))
 との情報交換…

 日本との時差は▲16時間ですので、10:00開始ですと
 現地時間では、10月27日(木)18:00、にあたります。

 昨日のテーマは
  『ポンペオ v.s. 中国大使館』

 これは当方も、情報を掴んでいなかったのですが(汗)

 彼によれば、約1カ月前、ポンペオ前国務長官は
 中国に関する2回(9月14日(水)及び9月26日(月))の
 動画メッセージを流したのこと…

  「中国共産党は決して、中国人民を代表していない。
    中国共産党は決して、中国人民の利益を守ってくれない。
   中国共産党の一番の敵は、中国人民である」

  「最も反中国的な存在は、中国共産党である」
 
 さらに、その翌日の9月27日(火)、駐米中国大使館が
 同 前長官が所属しているハドソン研究所に
 反論の書簡を送付したとのこと…

 これを受け、同 前長官が、Twitterでこの手紙の公開し

  「中国共産党は、私に真実を言わせないようにしている。
    ただそんなことはできっこない。
   こんな手紙は、ゴミ箱に直行だ」

 と記載したとのこと…

 結果、多くの人に、同 前長官の動画と
 中国大使館の、反論書簡の内容が
 知れ渡ることになったとのことです。

 これを受け

  「中国大使館は、なぜ敢えて反論したのか。
    むしろ無視すれば良かったのではないか。
   反論したことで、却って
    多くの人の目に触れてしまった」

 と、当方が『素朴な疑問』を口にすると

  「確かにそうだよね」
 と受けながら、彼なりの見解を話してくれました。  

  「中国大使館も、反論することで
    むしろ、それを
   白日の下に晒すことになることは、わかっていたはず。

   彼らは、そうせざるを得なかったのではないか」

  「中国共産党が一番恐れているのは、国内の分断工作。

   それに対し、外交官として
    何の反撃もしないとなると首が飛ぶ可能性もある。

   国のためでもなく、党のためでもなく、
    保身のために、やるしかなかったのではないか。

   結果として、同 前国務長官の狙いに
    協力するような形になったとしても…」




 【取締役・監査役を定款に記載する】

 会社設立においては
 株式総数の引受けが発起人によって行われた後
 発起人が取締役(設立時取締役)と
 監査役(設立時監査役。なお、監査役の選任は
 原則として任意です)
 を選任します。

 なお選任後、それぞれの役員から
 『就任承諾書』をもらう必要があります。

 一般的には、定款にあらかじめ
 取締役と監査役を記載しておきます。

 定款の中に
 取締役と監査役の氏名が記載されていて
 さらに、それぞれの者が
 発起人として定款に
 記名・押印している時は
 定款の記載が、役員就任を
 承諾した書面となります。

 定款で定めない場合
 発起人が2人以上の時は
 発起人会(発起人が集まり開く会議)
 で取締役と監査役を決定することになっています。
 (株式1株について1個の議決権をもち
 その過半数で決定)

 なお発起人が1人の時は
 『設立時取締役・設立時監査役選任決定書』
 で代用できますが
 定款に記載しておけば
 これらの書類は不要になります。

     
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役・監査役の選任』
 について考えました。

 明日は、
 『代表取締役の選定・本店所在地の決定』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役・監査役の就任にあたっては、原則として
  就任承諾書が必要です。

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              事業承継 ことはじめ

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