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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月23日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3229 )  2022年10月23日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株式会社の設立手続き ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕刻からのWeb会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その前段で、東京都千代田区は、市ヶ谷へ…

  【経営管理士 入会時研修講座(Zoom)】
 にて講師を務めさせて頂きました。

 当方も有する
  【経営管理士(登録商標第3320817号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する日本経営管理協会に対し、認証された資格…

 資格称号の『品質』を
  【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして

 1955年(昭和30年)の当協会創立から今日まで
 歴史と伝統に培われ磨かれてきた
 経営実務の専門家(経営コンサルタント)
 であることを証する資格です。

 昨日の同講座は、国家資格で言えば 
 中小企業診断士にあたるもの…

 本資格を取得したばかりの方々を対象に
  『入門編』
 として

 フォローアップさせて頂くことを目的として
 実施させていただいたものです。

 当方担当は、M&Aのパート…

  【M&Aスペシャリスト(※)】
 をも有しているので、当方が適任ではないかと…(笑)

 昨日“ご出席”の
  『経営管理士のタマゴ』
 の方々へ、M&Aの現状と
 それへの期待を、しっかりと伝えさせて頂きました。

 (※)M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)

   公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
   日本経営管理協会に対し、認証された資格…
 
   資格称号の『品質』を
   【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
   に基づく一定の基準により審査・評価した結果
   その基準に適合しているとして
   2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの。

   日本で唯一の、M&Aに関する
   経営コンサルタントの資格称号…

   時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
   M&A実務の専門家であることを証する資格。




 【設立手続きの流れ】

 発起設立の方法で会社を設立する場合には、通常
 以下のような手順をふみます。

 (1)起業の決定
 (2)定款の作成
 (3)株式発行事項の決定
 (4)金銭の払込み
 (5)役員の選任
 (6)役員による調査
 (7)設立登記

 (1)起業の決定
   個人事業者として起業するか
   会社として起業するか
   も含めて決定します。
   会社設立後の青写真を作っておくことが
   重要です。

 (2)定款の作成
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社)所在地
   資本金額
   などを記載した定款(会社の根本ルール)
   を作成、公証役場(法務局)に行って
   公証人に定款を認証してもらいます。

 (3)株式発行事項の決定
   株式の引受数、金額など株式発行事項を決め
   発起人が、株式を全部引き受けます。
   引き受けたことの証明として
   株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)
   に記載します。

 (4)金銭の払込み
   発起人が数名の場合
   発起人の中から代表者を選び
   その者の銀行口座に振り込みます。
   (発起人が1人の時は、自分の口座に振り込みます)

 (5)役員の選任
   取締役や監査役といった役員を選任します。
   1人で会社を設立する場合、自分が取締役になります。
   なお定款で取締役を定めていれば
   新たに取締役を選任する必要はありません。

 (6)役員による調査
   選任された役員は
   金銭の払込みがなされているか
   会社の設立手続きに法令違反がないか
   などをチェックします。

 (7)設立登記   
   登記とは、会社の情報を登記簿という
   法務局にある公募に記録するもので
   法務局に申請書を提出することで行います。
   申請書には
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社所在地)
   資本金額
   などを記載します。

 【商号の決定と類似商号の調査】

 設立にあたって会社は
 その名前(商号)を決める必要があります。

 商号は会社の名前ですから
 他の会社の商号と同じか類似していると
 混乱が生じます。

 そのため同一住所(当該法務局の管轄エリア内)で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 同一本店所在地に同一の商号があるか否かは
 法務局に備えられている商号調査簿で
 調査をする必要があります。

 また、まったく同じ商号でないとしても
 他社と酷似をした商号を用いると
 不正競争防止法により
 商号使用の差止請求を受ける可能性があるので
 注意する必要があります。
  

 
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           編 集 後 記
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 今日は『株式会社の設立手続き』について考えました。

 明日は
 『定款の記載事項』について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●起業の決定から定款の作成まで
  設立手続きにあたっては
  全体の流れをつかんだ上で
  モレがないよう
  手続きを進めることが必要です。

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              事業承継 ことはじめ

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