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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月19日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3225 )  2022年10月19日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 外国会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、埼玉県八潮市へ…

 八潮市商工会様 主幹の
 【事業計画策定セミナー】
 にて、講師を務めさせていただきました。
 (“リアル”なセミナーは、約1年ぶりです!!)

 タイトルからもご想像の通り、本セミナーは
 特定の補助金をターゲットとした
 いわゆる『対策セミナー』ではありません。
 
 強いて言えば、どのような補助金あるいは
 経営革新計画等の申請にも“ツブシ”の効く
 基本的な要素…

 すなわち
  ●計画策定の意義・必要性
  ●『理想』を思い描く…計画策定の第一歩
  ●『理想』とのギャップを認識する…現状分析
  ●課題は何か…その対策は…
 などを詰め込んだ構成とさせていただきました。

 そうした『構成』を
 “引っ提げて(笑)”臨んだ、本セミナー …

 一貫したテーマとして
 (1)計画策定の意義・必要性
 (2)『理想』をふまえ
     今後、どのような事業に、どう取り組むか
 の2つを掲げ

 まずは“前半戦”として
  【計画策定の意義・必要性】
 について解説を加え、併せて用意したワークシートに
 取り組んでいただく中で

  『自社の現状』
 について、見極めていただきました。

 休憩をはさんだ“後半戦”では
  【『理想』をふまえ
     今後、どのような事業に、どう取り組むか】
 について解説を加え、併せて用意したワークシートに
 取り組んでいただく中で

 先般見極めていただいた
  『自社の現状』
 をふまえ

 経営理念、自社としての目標を鑑み
 『新たな取組み』
 を見出していただきました。

 その上で
 『新規性』『実現性』『採算性』『社会性』
 の4つの観点から、本取組みの確立性を見極めていただき

 さらに、4つの経営資源と言われる
 『人』『物』『金』『情報』
 の観点から

 やはり本取組みを実行していく上での
 課題を抽出いただきながら
 その対策を検討いただきました。

 通常であれば、グループディスカッション、そして
 それをふまえた全体ディスカッションを取り入れるのですが

 まだまだ、新型コロナウイルス感染拡大が
 予断を許さない中

 同商工会様から『見送り』のご判断があり…

 あらためて、感染拡大の深刻さを
 思い知ることになったセミナーとなりました。




 【外国会社に対する規制】

 『外国会社』とは
 外国法に基づいて設立された会社のことです。

 いわゆる『外資系企業』
 外国人が株主となって出資している会社であっても
 日本法に基づいて設立されていれば
 『内国会社』とよばれます。

 反対に、日本人が株主となって
 出資している会社であっても
 外国法に基づいて設立されていれば
 それは外国会社です。

 日本で、継続的に取引をする外国会社は
 以下、日本の法の規制を受けます。
 (1)日本における代表者の選任と登記
 (2)会社についての登記
⇒ 『外国会社の登記』というものを行います
 (さらに、貸借対照表に相当するものを公告する
 ことが義務づけられています)

 このように
 外国会社に対する規制が一本化されていることで
 外国会社と取引した場合の法律関係が明確になります。
 
 【登記前の継続取引の禁止】
 
 外国会社は、登記するまでは
 日本で継続的な取引をすることができません。

 これに違反して取引をした者は、相手方に対し
 会社と連帯して、債務を弁済する責任を負います。

 【疑似外国会社についての規制】

 外国法に基づいて設立された会社でありながら
 日本に本店を設け、または日本において
 営業することを主目的とする会社を
 『疑似外国会社』といいます。

 こうした会社の実態は
 国内の会社と変わりありません。

 会社法では、疑似外国会社は
 日本国内において、取引を継続して行うことはできず
 これに違反して取引を行った者は
 その取引について、その疑似外国会社と連帯して
 責任を負うものとされています。

  
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           編 集 後 記
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 今日は『外国会社』について考えました。

 これまで17回にわたり
 会社法の全体像について見てきましたが
 明日以降は、16回に分けて
 『株式会社の設立手続き』について見ていきます。

 明日は新シリーズの1回目
 『発起人と会社設立』について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外国会社であっても、日本で継続して
  取引する場合には
  日本の法の規制を受けます。

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              事業承継 ことはじめ

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