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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月13日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3219 )  2022年10月13日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 親会社と子会社の関係 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、東京 豊島区は池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏
 さらには某商工会議所様をも交えた
 打合せに臨みました。

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】
 (本テーマにての、このメンバーでの
 打合せは、今回で4回目になります)

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 某商工会議所様に向けた支援内容をどうするか…
 が、昨日の主要議題となりました。
 (昨日の打合せに先立ち、M氏とは、別会合にて
 あらかじめ議論・整合した上で臨ませて頂きました)

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。 

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 最初のステップとして、当該 商工会議所様経由で
 会員企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の
      重要な問題として捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に
      事業承継の取組みを行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【支配・充実関係にある】

 『親会社』とは、ある株式会社の
 総株主の、議決権の過半数をもつ会社
 または、ある株式会社の
 経営を支配している会社のことをいいます。

 これに対して『子会社』とは
 総株主の議決権の
 過半数をもたれている株式会社、あるいは
 経営を支配されている会社のことをいいます。

 このように親会社と子会社の関係は
 支配・従属関係に立ちます。

 会社法は、このことを念頭に置いた規定を
 設けています。

 【子会社による親会社株式の取得】

 このような親子会社の支配・従属関係から
 子会社が、その親会社の株式を取得することは
 原則として禁止されています。

 また、親子会社のように
 過半数までは株式を取得されてはいないものの
 総株主の議決権の
 4分の1以上を保有されている会社は
 それを保有されている会社の
 株式を取得したとしても
 議決権を行使することができません。
 適正な議決権行使が期待できないからです。

  
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           編 集 後 記
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 今日は『親会社と子会社の関係』について考えました。

 明日は、構成員(社員)が1人だけの会社
 『一人会社』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●親会社と子会社の関係について
  支配・従属関係を考慮した取扱いがなされます。

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              事業承継 ことはじめ

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