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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月12日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3218 )  2022年10月12日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 法人格の否認 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当方の所属する国際ロータリー第2770地区
 さいたま欅ロータリークラブ例会に出席。

 昨日の例会テーマは
  【国際ロータリー第2770地区(埼玉県 南東エリア)
 米山記念奨学部門の方針について】

 米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの
 創立に貢献した実業家米山梅吉氏の
 功績を記念して発足…

 1952年に東京ロータリー・クラブで始められた この事業は
 やがて日本の全クラブの共同事業に発展し

 1967年、文部省(現在の文部科学省)の許可を得て
 財団法人ロータリー米山記念奨学会となりました。

 「今後、日本の生きる道は平和しかない。
   それをアジアに、そして世界に理解してもらうためには
  一人でも多くの留学生を迎え入れ
   平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。
  それこそが、日本のロータリーに
   最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」

 本事業創設の背景には、当時のロータリアンの
 このような思いがあったと伺っています。

 それから70年余の歳月が流れましたが
  『民間外交として世界に平和の種子を蒔く』
 という米山奨学事業の使命は一貫して変わっていない…

 むしろ、今日の世界情勢と
 日本の置かれている状況を考える時

 その使命は、ますます重要性を
 増しているのではないかと感じます。

 留学生への支援は
 未来に向かって、平和の懸け橋をかける尊い奉仕…

 昨日の例会では、こうした背景をもご紹介いただきながら
 一方で、当地区 米山記念奨学部門の方針を再確認し

 当クラブにおける米山記念奨学活動に活用すると共に
 米山記念奨学寄付の目標額達成に
 弾みをつけることを目的として、実施させていただきました。

 例会後、続いて行われた懇親会…

 会員同士、盃を傾けながら
 あらためて、米山記念奨学事業に関する
 “続編”として、大いに盛り上がりました。




 【会社の法人格を否定する】

 『法人格』は、権利義務の統一的帰属点を
 創設する法技術です。

 法人格というベールをかぶせることによって
 会社と株主とを分離することができます。

 この際、特定の事案について
 第三者を保護するために
 法人格の機能を否定し
 会社と株主(個人)を法律上同一視しようとする
 理論が提唱されました(法人格否認の法理)。

 【法人格の独立性】

 法人格の法理というのは
 特定の場合に
 会社の法人格と個人を同一視するので
 逆に言えば、本来
 会社は、個人とは独立した法人格を
 もっていることを意味します。

 ここでいう会社の法人格の独立性には
 2つの意味があります。

 1つは
 『会社の、対外的活動から生じた
   権利義務は、法人である会社に帰属する』
 ということです。

 つまり、会社債権者の有する債権は会社に帰属し
 会社が債務を負うのであって
 株主は債権者に対して債務を負わない
 ということです。

 もう1つは
 『会社の機関がした行為の効果は
   会社に帰属し、株主は会社債権者に
   債務を負わないが
   会社も、株主個人がした行為について
   株主の債権者に対して債務を負わない』
 ということです。

 法人格否認の法理は
 法人と個人を分離するという原則を排除するもので
 有限責任を排除するものと考えられます。

 法人格否認の法理を適用することで
 例えば、会社差し押さえ等の責任逃れをするため
 新たに会社設立することでの株主の有限責任を排除し
 会社債務について、当該株主を
 無限責任社員と同一視することができます。

  
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           編 集 後 記
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 今日は『法人格の否認』について考えました。

 明日は、支配・従属関係を考慮した取扱い
 『親会社と子会社の関係』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●特定の事案について
  第三者を保護するために、法人格を否定します。

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              事業承継 ことはじめ

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