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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月11日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3217 )  2022年10月11日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 委員会設置会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その1件は、先日、事業承継に関する
 集中検討会を行なわさせていただいた
 金属加工事業者様との打合せ…
 
 同事業者様の
 (1)ノンネームシート(案)(※1)
 (2)企業概要書(案)(※2)
 (3)事業概要(商流)
 が完成したことを受け、その内容確認と
 それを受けての意見交換、情報交換を行いました。

 (※1)ノンネームシート

     秘密保持契約を結び、譲受候補企業に
      詳細情報の開示をする前段階で

     譲渡検討企業の概要を
      会社名が特定されない程度の
      匿名された内容でまとめた資料。

 (※2)企業概要書

     会社名、事業内容、財務収益状況など
      譲渡検討企業に関する
      詳細な情報が記載された書類。

     秘密保持契約が交わされた後
      譲渡検討企業から開示される。 

 昭和45年(1970年)の設立以来
 現代表者様で4代目を数える同事業者様…

 ある分野での加工技術を基に
 国内はもとより、海外でも高い評価を受け

 海外での売上高は
 国内の3倍になろうかというほど…

 ただ、残念ながら
 2人のお子様はいらっしゃるものの

 各々が、すでにそれぞれの『人生』を
 歩んでいらっしゃるとのことで

 いわゆる
 『第三者承継(M&A)』
 を想定しながら、現状分析の深掘りを行い

 今後の進め方、留意点などについて
 確認させていただいたのが、前回の集中検討会…

 昨日は、先般の検討会をふまえての
 “アウトプット”
 である各種資料(上記(1)~(3))を確認いただき

 修正要請などをも頂きながら

 さらに意見交換、情報交換を
 加え、深掘りさせていただきました。




 【委員会設置会社とは?】

 業務執行を担う執行役と3つの委員会
 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
 が置かれる会社を
 『委員会設置会社』といいます。

 委員会設置会社にするためには
 (1)取締役会を設置すること
 (2)会計監査人を設置すること
 が必要です。

 委員会設置会社では
 3委員会が、監査・監督の中心となるため
 監査役および監査役会を置くことはできません。

 【委員会設置会社の機関について】

 委員会設置会社の機関の特徴は
 『明確な役割分担』
 つまり、監査・監督、業務執行、会社の代表
 といった役割が明確にされている点にあります。

 取締役会が、3委員会の委員の選定・解職と
 執行役の選任・解任を行い
 会社の業務執行は執行役が担当
 会社の代表は代表執行役が担当します。

 3委員会の委員は取締役から選ばれ
 この3つの委員会が
 業務執行の監査・監督の中心となります。

 【取締役・執行役は何ができるのか?】
 
 委員会設置会社における取締役会の権限は
 経営の基本方針などを決定する他は
 各委員会の委員や執行役の職務執行を
 監督することに限定されています。

 執行役は、通常の業務執行の他
 取締役会の決議によって委任を受けた
 業務執行を決定する権限を持ちます。

 また執行役は、取締役会の要求があれば
 取締役会に出席し、取締役会の求めた
 事項について説明をしなければなりません。

 また、3委員会の要求があった場合にも
 その委員会に出席し、求められた事項について
 説明をしなければなりません。 

 さらに執行役は、委員会設置会社に
 著しい損害を及ぼす
 おそれのある事実を発見した場合、監査委員に
 その事実を報告しなければなりません。

 【執行役と執行役員の違いは?】

 執行役員とは、取締役会や代表取締役から
 業務執行権限を与えられた者のことです。

 執行役員は、特定の部署の最高責任者として
 従業員の中から選任されることがあります。

 これに対して執行役は
 委員会設置会社における、会社法上の
 業務執行者のことをいいます。

  
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           編 集 後 記
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 今日は『委員会設置会社』について考えました。

 明日は、特定の事案について
 第三者を保護するために用いられる
 『法人格の否認』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社においては
  執行役と3つの委員会が設置されます。

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              事業承継 ことはじめ

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