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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3806 )  2024年5月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の記載事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、再び さいたま市内に戻り
 当方の所属する、公益社団法人 浦和法人会ご主催の
  【決算期法人に対する説明会】
 に出席しました。
 (当社は6月決算のため、今回の“招集”となった次第です)

 昭和22年(1947年)4月
 法人税も、それまでの賦課課税制度から
 申告納税制度に移行しました。

 しかし、当時の社会経済状態から
 経営者が、難解な税法を理解して自主申告できるか
 危惧されました。

 このため、申告納税制度の定着には
 納税者自身が団体を結成し

 帳簿の整備、税知識の普及などを図る
 必要性が生じ

 企業の間から、自発的に法人会が誕生しました。
 (現在は、全国で、約75万社が加入する団体です)

 法人会は、公平で健全な税制実現のため
 会員企業の声を、立法府等にアピールすると共に
 税の啓発や租税教育を積極的に進めていますが

 長きにわたり、国の根幹とも言える
 「税」の分野を中心に活動してきました。

 新公益法人制度下においても
 その歴史を継承し

 国家・社会に貢献する組織であり続けたい…

 この思いをもって、全国各地の法人会においても
 統一かつ地域に密着した活動を展開しています。

 こうした動きの中で、新しい公益法人としての
 法人会が各地に誕生し

 全国法人会総連合(略称:全法連)も
 平成23年(2011年)4月に公益認定を得て
 公益法人として再スタートしました。 

 昨日の同説明会には、当社として
 毎年、参加させて頂いておりますが

 今年も、浦和税務署から
 講師として御登壇いただきながら
  『決算に関する留意事項』

 具体的には
 (1)法人税関係法令改正の概要
 (2)決算申告の実務
 (3)消費税やインボイス制度のあらまし
 などを説明いただきました。

 当社も、顧問税理士が
 しっかりと申告手続いただき

 併せての議論の上で税務申告していますので
  『同説明会に、出るまでもないかな…(笑)』
 と考えたこともあったのですが

 特に、上記(1)など
 日頃における事業者代表者様との
 議論ネタとして活用できることもあって

 今年も、その御説明を
 拝聴させていただきました。




 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する
 
 【絶対的記載事項とは?】
 
 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『定款の記載事項』
 について考えました。

 明日は
  『定款の作成手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで、定款そのものが無効になる
   絶対的記載事項がありますので、注意が必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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