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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3784 )  2024年5月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 破産手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その前段、朝イチに移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、そのまま同市内を移動し
  『カジュアルワインの会』
 に参加!!

 埼玉県を代表する
 シニアソムリエ M氏が

 オーナーシェフを務めておられるワインバーを
 会場に行われた、昨日のワインセミナー…

 今回も、経営者仲間で、建築家の
 H氏からのお誘いで、参加させて頂きました。

  『もっと、ワインを気軽に楽しもう』
 をコンセプトに

 高級ワインではなく
 (昨日も、結構、出ましたが…(笑))
 
 ショッピングセンターで売っているような
 比較的リーズナブルな価格のワインに
 フォーカスして、毎回行われます。

 昨日のテーマは
  『フローラル系フランスワイン』

 ドイツとの国境に広がる
 フランス アルザス地方…

 そのアルザスでつくられる
 アルザスワインの、多くは白ワイン。

 ドイツの影響を受けているため
 フランスのAOC(※)の中では

 唯一、単一品種ワインを中心とした
 生産が行われていて

 使われる品種も、ドイツワインと
 同じものが多くなっています。

 (※)アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ

   フランスの農業製品である
  フランスワイン、チーズ、バターなどに
  対して与えられる認証。
   製造過程および最終的な品質評価において
  特定の条件を満たしたものにのみ付与される
  品質保証。

 こうしたアルザス地方は

 オーストリアやドイツと共に
 世界で最も優れた
  『辛口のリースリングワイン』
 を産出する地域であり

 極めて香り高い、ゲヴュルツトラミネールの
 生産でも知られています。

 またアルザスワインは、3つのAOCで
 規定されており

 (1)赤・白・ロゼを含むAOCアルザス

 (2)格付けされたブドウ畑で造られる
   白ワインに対するAOCアルザス・グランクリュ

 (3)スパークリングワインのAOCクレマン・ダルザス

 があります。

  『フローラル系フランスワイン』
 とのテーマだけあって

 王道のフランス系から
 ドイツワインかと間違うような
 様々な白ワインの香り…

 時折、加えられる
 シニアソムリエ M氏からの
 解説を楽しみながら

  『フローラル系フランスワイン』
 を満喫した、昨日のワインセミナーとなりました。




 【破産手続とは?】

 法人の破産とは
 支払不能や債務超過にある法人について
 残っている全財産を
 裁判所から選任された破産管財人の手で処分し
 すべての債権者に
 公平に配分しようとする手続です。

 破産手続は
 地方裁判所に対する申立(破産手続開始の申立)
 から始まります。

 申立人が貸主(債権者)である場合を債権者破産
 借主(債務者)自身が破産の申立をする場合を
 自己破産といいます。

 法人が破産手続開始決定を受ければ
 その法人は解散しなければなりません。

 【破産手続には、どんな特色があるのか】

 破産手続の特色は以下のとおりです。

 (1)債務者は管理処分権を失う
 (2)法人は手続終了後、消滅する
 (3)担保権者(別除権者)の権利行使は
    妨げられない
 (4)金銭による平等弁済

 【管財事件の手続の流れ】

 破産者に配当できる財産や不動産がある場合には
 裁判所は、破産管財人を選任して
 破産者の財産の換価・配当という手続を取ります。

 この手続が、本来の破産手続です。

 このように破産管財人が選任される場合を
 管財事件と言い、通常、以下のような手続で
 進行していきます。

 (1)予納金の納付
 (2)破産管財人の選任
 (3)債権届出期間の決定
 (4)債権者集会(財産状況報告集会)の期日決定
 (5)債権調査期日の指定
 (6)破産財団の換価・配当 
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『破産手続』
 について考えました。

 明日からは
  『会社法の全体像』
 シリーズに戻り、会社法について
 再びお届けいたします。

 明日のテーマは
  『会社法とは』

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●破産手続とは、支払不能や債務超過にある法人について
   残っている全財産を、裁判所から選任された
  破産管財人の手で処分し
   すべての債権者に、公平に配分しようとする手続です。

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          事業承継 ことはじめ

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