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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3528 ) 2023年8月19日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 定款の変更 その2 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態になったとは言え、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、同市内を移動し、当方の所属する
当方の所属する、埼玉県倫理法人会の
2022年度最終のモーニングセミナー委員会に出席しました。
(倫理法人会の年度は、毎年9月~翌年8月です)
倫理法人会は、1980年(昭和55年)に設立され
実行によって直ちに正しさが証明できる
純粋倫理(くらしみち)を基底に
経営者の自己革新をはかり
心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
共尊共生の精神に則った健全な繁栄を実現し
地域社会の発展と美しい世界づくりに
貢献することを目的とした団体。
現在は、全国720カ所以上(埼玉県内38カ所)で
『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
をスローガンに
純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。
その倫理法人会の、最も主たる活動が
『経営者モーニングセミナー』
の運営…
『経営者の成功の鍵は朝にある』
とし、全国の会場で
毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。
参加者は、朝型の生活習慣を身につけながら
純粋倫理の学びと
各界で活躍する講師の体験談などを通して
企業を健全な繁栄へと導く倫理経営について学んでいます。
加えて、会員間の交流により
経営者にとって大切な気づきを得ています。
こうした
『経営者モーニングセミナー』
を、より良い形で、継続して運営すべく活動しているのが
モーニングセミナー委員会…
会員にとっては「気づき」と「実践」の場
そしてゲストには、今までに味わったことのない
感動を与えられるようなモーニングセミナーを目指し
同セミナー運営の基本とも言える
『モーニングセミナーマニュアル』
に則り
同セミナーのさらなる活性化と
人生を変える、学び、気づき、そして
実践の場であり続けられるようサポートしています。
昨日は、年度最終の委員会とあって
いつもの
『午前中、埼玉県川越市内での実施』
とは大きく様変わり
時間帯も、場所も、大幅に変更しての
盃を傾けながらの(笑)フリーテーマ…
お互いに酒を酌み交わしながら
この一年間を総括し
来る、新しい年度を展望しました。
【定款変更の流れ】
実際に定款変更を行う場合
原則として株主総会を招集して
株主総会決議を得ることになります。
取締役会設置会社では
取締役会決議で招集事項を決定し
代表取締役が招集するのが一般的です。
一方、取締役非設置会社では
取締役の過半数の決議を経て
招集を決定します。
【定款変更の効力はいつ生じるのか?】
定款変更の効力は
株主総会の決議によって生じます。
株主総会決議後
書面の記載を書き換えたり
登記の内容に変更があれば登記変更を行います。
なお、会社設立時に作成する定款については
公証人の認証が必要ですが
定款変更後の定款については
公証人の認証を受ける必要はありません。
【定款変更を行う主なケース】
定款変更を行う主なケースは以下の通りです。
(1)商号変更を行った場合
(2)目的の変更を行った場合
(3)公告方法の変更を行った場合
(4)本店移転を行った場合
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編 集 後 記
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昨日に引き続き、今日も
『定款の変更』
について考えました。
明日からは新シリーズ『役員の権限と責任』
テーマとしては
『取締役の役割』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●定款変更の効力は、株主総会決議の際に生じます。
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