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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3438 )  2023年5月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式の消却・併合・分割 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となったとは言え、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当方の所属する
 日本経営管理協会(※)の
 北陸支会メンバーとの打合せ。

 同メンバーとタイアップして、来月3日、富山県を舞台に
  【M&Aスペシャリスト フォローアップ講座】
 を開催します。
 (昨日の打合せは、同講座実施に向けての
 最終調整でした)

 当方も有する
  【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
  【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 同講座は、こうしたM&Aスペシャリスト有資格者を
 中心としたメンバーを対象に
 キャリアアップ、スキルアップを行っていただくことが目的…

 同講座は、2部構成…

 《第1部 講演会》
  中小零細企業のM&A
   ~直近事例解説と、直面している課題について~

 《第2部 パネルディスカッション》
  M&Aビジネス…最初の一歩は、ここから始めました

 昨日は、その最終調整ということで
 当日の流れをあらためて共有…

 その上で、各々の役割を確認させていただきました。

 (※)昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
   経営コンサルタントなどの研究母体として
   日本経営管理士会が設立され

    その後、昭和40年(1965年)
   日本経営管理協会と改称し、平成21年(2009年)4月
   一般社団法人に移行。

    当協会は、公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
   常任理事団体。

    社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
   各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して問題解決に臨みます。

    発足以来、経営管理の理論と技法の研究
   経営コンサルタントの育成と資格の付与
   企業の経営診断・指導及び教育訓練などの事業を実施すると共に
   情報の提供や研究成果の公表などの
   出版事業も積極的に行いつつ、発展してきました。




 【株式の消却】

 現在の会社法における『株式の消却』とは
 会社が、株主から株式を取得した上でなされる
 自己株式の消却を意味します(178条1項)。

 会社は自己株式の取得手続にしたがった上で
 取締役会設置会社であれば
 取締役会の決議で、株式を消却することになります。

 【株式の併合】

 『株式の併合』とは、数個の株式を合わせ
 それよりも少数の株式とすることをいいます。

 株式の併合は、株主の利益に重大な影響を与えるので
 会社法では、株主の利益を保護するための規定
 すなわち株主総会の特別決議を要求し
 取締役に、株式併合を必要とする理由を
 開示する義務を課しています。

 【株式の分割】

 『株式の分割』とは、既存の株式を細分化して 
 以前よりも多数の株式とすることをいいます。

 株式の分割は、1株あたりの株価が
 高騰した場合に株価を引き下げ
 一般の小口投資家の株式購入を容易にし
 また株式を譲渡しやすくする効果があります。

 資本の額は変更されず
 新株の無償での発行という形で
 既存株主に対し、持株数に応じて交付されるので
 その利益に実質的な影響はありません。

 そのため、都度、株主総会の決議によって
 決定することができます。
     
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式の消却・併合・分割』
 について考えました。

 明日は
  『株主総会のしくみ』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会とは、その会社の基本的な方針や
   重要な事項を決定する非常に重要な機関です。
  昨今、コーポレートガバナンスを推進し
   開かれた株主総会を目指す会社が多くなっています。

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          事業承継 ことはじめ

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