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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年3月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3374 )  2023年3月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の記載事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、千葉県流山市へ…

 同市内に本社を擁する
 ある金属加工事業者様との
 事業承継に関する集中検討会に臨みました。
(先日に続いての、4回目の検討会となります)

 昭和45年(1970年)の設立以来
 現代表者様で4代目を数える同事業者様…

 ある分野での加工技術を基に
 国内はもとより、海外でも高い評価を受け

 海外での売上高は
 国内の3倍になろうかというほど…

 ただ、残念ながら
 2人のお子様はいらっしゃるものの

 各々が、すでにそれぞれの『人生』を
 歩んでいらっしゃるとのことで

 (昨今の、事業承継に関する3つの課題
   『子どもが継がない』
   『子どもが継げない』
   『子どもがいない』
 の内、昨今、大きな比率を占める
   『子どもが継がない』
 のケースでした…)

 いわゆる
 『第三者承継(M&A)』
 を想定しながら、現状分析の深掘りを行い

 これまで、今後の進め方、留意点などについて
 意見交換、情報交換を行なわせていただきました。

 こうした、これまでの経緯の中で
 ここでは詳細をお話できないのですが(汗)

 本件に関し、米国の
 ある事業者様との交渉が急浮上…

 最近では、米国との交渉状況を
 逐次、情報として入れて頂きながら

 次の交渉方針を確認し
 進めていただいてきました。
 (直接、交渉の場に臨むのは、もう少し待って欲しい
 とのご要請を受け、目下、『後方支援』の形で
 行わせて頂いているところです(笑))

 先日、そして昨日も、その一環…

 現状を、いま一度、整理した上で
 当該事業者様としての思い、ご希望を再確認

 それに則り、複数の、次なる交渉パターンを
 挙げさせていただいた上で

 各々のメリット・デメリットを比較検討しながら
 『次なる一手』
 を見出しました。




 
 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する

 【絶対的記載事項とは?】

 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。
      
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           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は『定款の記載事項』について考えました。

 明日は
 『定款の作成手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで
  定款そのものが無効になる
  絶対的記載事項がありますので
  注意が必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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