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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年6月2日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3086 )  2022年6月2日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 定款の記載事項 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、退院後、3回目の通院治療でした。
 (5月11日(水)から、約三週間が経過しようとしています)

 退院時の、ドクターからの説明によれば

  「可及的速やかなリスク、すなわち
   (1)脳内に出血が見られないこと
   (2)脳内体液が、外部流出していないこと
   (3)頭蓋骨骨折により
       外気が脳内に侵入していないこと
  が遠のいたと判断できる」
 ことによるとのこと…

 退院直前の、CT検査およびMRI検査によって
 こうしたリスクも遠のいたと判断できる
 ということで、ひとまず退院とはなりましたが

 全治した上での退院ではありませんので

 その後は、自宅療養および通院治療に
 切り替えることと相成った次第です。

 こうした背景をふまえての
 3回目の通院治療…

 退院時における、併せてのドクターからの説明
 『整形外科分野に集中して行っていく』
 との治療方針通り

 昨日も、整形外科に特化して行っていただきました。

 退院直後のCT検査およびMRI検査は

 可及的速やかなリスク対応の
 要否をご判断いただく必要から

 脳神経外科の観点に立ち

 部位としては、頭蓋骨を中心に
 見て頂きましたが

 昨日も前回同様、頭蓋骨もを含め
 脛骨、鼻骨や顔面全体などといった
 上半身全体にわたり
 CT検査により、現状を見て頂きました。

 スキャン画像を共有いただきながら
 ドクターからの説明を伺ったところでは

  「当初あちこちの部位に見られた骨折箇所が
    ほとんどキレイになっている。
   もう日常生活に戻しても大丈夫だろう」

 とのこと。
 (「よく頑張りました」と
    お褒めのお言葉もいただきました(笑))

 ただ一方で

  「調子にのって、くれぐれも
    スタートダッシュしないように。
   少しずつ…いきなり元の生活に戻さないように」

 と念押しされながらも(笑)

 清々しい気持ちで

 約三週間、お世話になった
 病院を後にしました。




 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する
 
 【絶対的記載事項とは?】

 
 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。
 
  
 
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           編 集 後 記
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 今日は『定款の記載事項』について考えました。

 明日は
 『定款の作成手続き』について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで
  定款そのものが無効になる
  絶対的記載事項がありますので
  注意が必要です。

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              事業承継 ことはじめ

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