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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年11月29日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3266 )  2022年11月29日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 監査役の権限・責任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 1件は、ある不動産事業者様との
 【経営革新計画】
 に関する打合せ…

 新型コロナウイルスの感染拡大は
 人々の価値観や行動様式を変化させ
 従来とは全く異なる生活環境をもたらしました。

 ウイズコロナ、アフターコロナにおいても
 従来通りの生活が取りもどせるとは限りません。

 こうしたことを鑑みると、消費者に
 商品やサービスを提供する事業者側にも
 ダイナミックな変化が求められることが必定…

 このような状況下にあって
 今まで培った強みを生かしながら
 事業の方向性を変える場合に役立つのが
 【経営革新計画】
 です。

 【経営革新計画】
 とは、中小企業の
 新たな取り組みに対する計画のことで

 経営革新支援によって
 さまざまな支援措置が受けられます。

 本計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
 『中小企業新事業活動促進法』…

 本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 この内、同計画で
 重要となってくる要素は、経営革新…
 
 同法では、この経営革新を
 『事業者が新事業活動を行うことにより
   その経営の、相当程度の向上を図ること』
 と定めています。

 また一方で、同計画の承認を受けることで
 (1)金融支援
    信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資
 (2)投資や補助金による支援
    融資以外の、資金調達への可能性の拡大
    (起業支援ファンドや
      中小企業投資育成株式会社からの投資)
 (3)販路開拓についての支援
    販路開拓コーディネーターの支援や
     テストマーケティング支援
     市場調査のフィードバック
 (4)特許料の減免措置
    特許料の減免措置
    (審査請求料および1年から10年の特許料が半減)
 といった各種支援も受けることができます。

 昨日の打合せでは、こうした情報を
 冒頭に共有させて頂いた上で

 さっそく、最初のヒアリングに
 入らせていただきました。




 

 【監査役が行う監査とは?】

 監査役の監査の内容は、以下の2つが基本となります。

 (1)業務監査

   取締役が業務を適正に遂行しているかを監督

   取締役が行った意思決定などが
   法令や定款に違反せず
   適正に行われているかを監査します。

 (2)会計監査

   取締役が株主総会に提出する会計書類を調査

   取締役が、株主総会に提出する
   会計書類について調査し、意見を報告します。 
 
 【監査役の権限】

 迅速に、正確な情報を収集することができるように
 監査役には、法律上
 以下3つの権限が認められています。

 (1)取締役からの業務執行状況報告の聴取
 (2)業務調査権
 (3)子会社調査権

 【監査報告書を作成する】 

 監査役設置会社において
 監査役会は、監査報告書に記載すべき
 事項などについて
 監査役の報告を受け、協議の上
 監査報告書を作成しなければなりません。

 会計監査人がいる場合
 会計監査に関する事項を監査し
 その報告を行うので
 監査役は主として、会計監査人の職務を
 監査することになります。

 【株主総会での株主への説明義務】

 監査役には、株主への質問に対して
 説明する義務があるため
 株主総会に出席する義務があります。

 会社の実質的所有者は株主です。

 株主が、会社の業務が
 適正に行われているかを
 把握するのは当然のことであり
 そのために、取締役や監査役には
 説明義務が課せられています。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『監査役の権限・責任』について考えました。

 明日は『会計参与』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役の主な仕事は
  業務監査と会計監査です。

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              事業承継 ことはじめ

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