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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月20日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3226 )  2022年10月20日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 発起人と会社設立 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、東京 豊島区は池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏との

 ある、生活サービス事業者様向け
 【事業再構築補助金】
 の申請(第8回公募)に関する打合せに臨みました。
 (10月3日(月)に公募開始…
 申請受付開始時期は調整中とのこと)
 
 【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金… 
 
 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編
 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 今年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金も含め、昨今の申請は
 『電子申請』
 が主流…
 (少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
 郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
 
 本『電子申請』は、事業者代表者様が
 行うことになっていますが

 その入力も、結構ボリュームがあり(汗)

 しかも、その場で即興で考えながら
 都度入力していくということもキビシイことから

 事前に
 【事業計画書】
 の形で、綿密に策定した上で
 『電子申請』
 に臨みべき…

 といった話を、あらためて確認しながら

 当該事業者様への、1回目のヒアリング内容について
 調整・確認させていただきました。




 【ルールを定め、人とお金を集める】

 今日から新シリーズ
 『株式会社の設立手続き』を開始します。

 1回目の今日は
 『発起人と会社設立』について考えます。

 株式会社を設立するためには
 人とお金を集め
 団体としての会社の実体を作り
 登記をすることが必要です。

 団体としての会社の実体は
  ☆定款作成
  ☆出資者の確定
  ☆会社機関の具備
  ☆会社財産の形成
 などによって出来上がります。
 
 そして最後に
  ☆設立登記
 すなわち、会社の設立を
 多くの人に知らせる公示手段
 が必要となります。
 
 【発起人の意義】
 
 株式会社を設立するには
 設立手続きを実際に行う『発起人』を
 必要とします。

 発起人というのは
 定款に発起人として署名した者のことです。

 会社を、どのような事業目的のために設立するかは
 もっぱら発起人の意図次第です。

 発起人は、株式会社が営む事業の中心人物であり
 設立事務を行います。

 【会社設立前は設立中の会社】

 会社は設立登記によって成立しますから
 登記前には、会社は存在しません。

 しかし会社は
 登記によって突如出現するのではなく
 開業のための準備行為を経て
 段階的に実体が形成されていくものです。

 そこで、発起人の会社の設立に必要な
 行為によって取得された権利義務が
 成立後の会社へ
 当然のこととして移転することを
 説明するために考えられたのが
 『設立中の会社』
 という考え方です。

 【発起人は1人以上必要】 

 会社を設立するには
 定款の作成から登記まで
 さまざまなことを決め
 多くの手続きを行う必要があります。

 この手続きを行うのは当然
 会社設立の企画者です。

 会社設立の企画者は発起人とよばれ
 設立の手続きを行うとともに
 会社に出資し、株式を引き受けます。

 この際、引き受けられた株式の総額が
 原則として資本金になります。
 発起人は株式を引き受けることで
 会社の持ち主になります。

 通常は、発起人が発行される
 すべての株式を引き受けますが(発起設立)
 発起人以外の者が
 株式を引き受ける(募集設立)こともあります。

  
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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
 『株式会社の設立手続き』です。

 1回目の今日は
 『発起人と会社設立』について見てきました。

 明日は新シリーズの2回目
 『預合いと見せ金』について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『発起人と会社設立』は
  設立中の会社で必要なことです。

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              事業承継 ことはじめ

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