本資料は、 合同会社ポイントガードが、中小企業庁が定める
「中小 M&A ガイドライン」
に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守
すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。
《遵守を宣言した内容》
仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約
あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契
約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する
仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA
の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション
交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等
に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合
には、当該中途解約に関する事項
再度の確認を促します。
整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金され
たことを確認します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して
明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依
頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求める
ことを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁
止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事
業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情
報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を
目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明
記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し
譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約
を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、
両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、
その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそ
れがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し
明示的に説明を行います。
(※)例えば、譲渡側・譲受側の双方と契約を締結することから、双
方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反
面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方
当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合
には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開
示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて
士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額
としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下
の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考
資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当
該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内
容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて
士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。
合同会社ポイントガード ~Create tomorrow~
代表社員 荒 蒔 良 和